相続
【相続】
相続人の調査、相続人の確定、戸籍謄本の取り寄せ、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成等面倒な手続きを代行します。
相続は被相続人(=相続される人)が亡くなったときから開始されます。
相続については、民法で規定が定められています。
1.相続の開始
被相続人の死亡届(7日以内の行政への届出)
①遺言書の有無の確認
遺言書は家庭裁判所の検認後開封
(公正証書遺言は除く)
2.相続人の確認(戸籍謄本による調査)
被相続人・相続人の血縁を確認する。
3.相続財産の調査と確認
財産(資産・負債)を確認し評価を行う。
②限定承認・相続放棄の手続
(3ヶ月以内)
4.遺産分割協議書の作成
相続人全員での協議・合意成立により作成を行う。
5. 相続財産の名義変更
遺産分割協議書に基づき資産(金融・不動産等)の
名義変更を行う。
③相続税の申告・納付
被相続人死亡時の所在地の税務署に申告・納税
(延納・物納の申請)
(10ヶ月以内)
一定期間に手続きを進める必要があります。
相続には知らなかったでは済まされない手続もありますので当事務所にご相談ください。