著作権登録

 著作権登録

 

著作権を登録するには文化庁に登録を行う必要があります。著作権登録の具体的な内容は以下のとおりです。


①実名の登録

無名又は実名で公表された著作物の著作者はその実名(本名)の登録を受けることができる。


②第一発行年月日等の登録

著作権社又は無名若しくは変名で公表された著作物の発行者は、当該著作物が最初に発行され又は公表された年月日の登録を受けることができる。


③創作年月日の登録

プログラムの著作物の著作者は、当該プログラムの著作物が創作された年月日の登録を受けることができる。


④著作権・著作隣接権の移転等の登録

著作物若しくは著作隣接権の譲渡等、又は著作権若しくは著作隣接権を目的とする質権の設定等があった場合、登録権利者及び登録義務者は著作権又は著作隣接権の登録を受けることができる。


⑤出版権の設定等の登録

出版権の設定、移転等、又は出版権を目的とする質権の設定等があった場合、登録権利者及び登録義務者は出版権の登録を受けることができる。


添付書類など詳細につきましては当事務所にご相談ください。