就業規則作成
【就業規則作成】
常時10人以上の労働者を使用している事業所は就業規則を作成しなければいけません。
就業規則を作成したら従業員の意見書とともに労働局に提出します。当事務所では就業規則の作成・変更をサポート致します。
就業規則を作成する上では絶対的記載事項と相対的記載事項を理解する必要があります。
■絶対的記載事項
・始業、終業の時刻
・休憩時間
・休日
・休暇(年次有給休暇)
・交代勤務について
・賃金の決定方法、計算方法
・賃金の支払い方法
・賃金の締切日と支払時期
・昇給について
・退職、解雇、定年の事由及び手続き
■相対的記載事項
・退職金が支払われる従業員の範囲
・退職金の決定方法、計算方法
・退職金の支払い方法
・退職金の支払い時期
・賞与について
・最低賃金額について
・臨時に支払われる賃金について
・労働者の負担となる食事、作業用品など
・安全、衛生に関する事項
・職業訓練に関する事項
・災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
・表彰及び制裁の種類、程度に関する事項
・その他労働者のすべてに適用される事項
詳しくは当事務所にご相談ください。