宅建業免許申請
【宅建業免許申請】
当事務所では宅建業免許申請のサポートを行なっています。
宅地建物取引行業(宅建業)とは
宅地又は建物について①自ら売買又は交換することを業として行うこと。②他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うことをいいます。
免許を要する宅地建物取引行業とは、不特定多数の人を相手方として「自己物件:売買、交換」「他人の物件の代理:売買、交換、貸借」「他人の物件の媒介:売買、交換、貸借」を反復又は継続して行い、社会通念上事業の遂行とみることができる程度のものをいいます。
専任の取引主任者の数
宅建取引業に従事する者の5名に1名以上の割合と義務付けられています。また、専任の取引主任者は成年者でなければなりません。
尚、専任の宅建取引主任者が退職などで不足してしまった場合は、2週間以内に補充などの必要な処置をしなければなりません。
専任の取引主任者本人が免許申請前にやっておくこと
専任の取引主任者は「取引主任者登録簿」に勤務先が登録されていない状態であることが必要になります。
会社などを退社した場合など登録事項に変更があった場合には宅建取引主任者本人が宅建取引主任者資格登録簿の変更申請を行わなければなりません。
■添付書類(法人の場合)
1免許申請書
2相談役及び顧問、5%以上の株主・出資者等の名簿
3身分証明書(代表取締役・取締役・監査役・代表執行者・執行者・選任の主任者・政令使用人・相談役・顧問)
4登記されていないことの証明書(代表取締役・取締役・監査役・代表執行者・執行者・選任の主任者・政令使用人・相談役・顧問)
5略歴書(3と同じ)
6専任の取引主任者設置証明書
7宅建取引業に従事する者の名簿
8専任の取引主任者の顔写真添付用紙
9履歴事項全部証明書(又は商業登記簿謄本)
10宅地建物取引業経歴書
11決算書(新設法人は開始貸借対照表)
12納税証明書(新設法人は不要)
13誓約書
14事務所を使用する権限に関する書面
15事務所付近の地図
16事務所の写真
以上のように添付書類もたくさんあり、要件も複雑です。まずは当事務所にご相談ください。