離婚協議書
【離婚協議書・離婚公正証書】
☆離婚協議書を作成するメリット
日本における離婚の9割は協議離婚です。そのため、話し合いで決めた内容(養育費・慰謝料など)が約束どおり実行されるかどうかというのが問題になります。
養育費の約束をしていても、離婚後に子どもと離れてしますと、情も薄れてきて支払が滞る事も少なくありません。
こうした事態を防ぐためにも離婚時の約束事は離婚協議書という形で紙に残しておくことをおすすめします。
離婚後の慰謝料、養育費、面接交渉権などを離婚協議書に記載しておけば、約束通りに実行されない場合に強力な証拠になります。
離婚協議書に書く内容としては
①親権者をどちらにするか
②養育費の支払い
③慰謝料について
④子供との面接交渉権
⑤財産分与について
などとなっています。離婚協議書の作成サポートをいたしますので当事務所にお気軽にご相談ください。
☆離婚公正証書について
上記の離婚協議書をさらに強力にしたのが離婚協議書です。離婚協議書を公正証書で作成してその文面の中に『支払いがなければ直ちに強制執行に服する』旨の文言を入れておけば実際に支払いがされない場合には裁判をすることなく即座に強制執行を行うことができます。
また、強制執行されたくないという心理的圧力から養育費の未払いを防ぐ効果もあります。
養育費の未払いが問題となっている現在、公正証書を作るメリットは大きいです。