経営事項審査

 経営事項審査

当事務所では建設業に関する経営事項審査申請も行なっています。

 

経営事項審査とは公共性のある施設又は工作物に関する建設工事「公共工事」を発注者から直接請け負おうとする建設業者(建設業法第3条第1項の許可を受けた者をいう。)が必ず受けなければならない審査です。

公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされており、当該発注機関は欠格要件に該当しないかどうかを審査したうえで、客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け、格付けをしています。
このうち客観的事項の審査が経営事項審査といわれる審査制度であり、この審査は「経営状況」と「経営規模、技術的能力その他の客観的事項」について数値により評価するものです。
なお、公共工事を直接請け負うことのない建設業者や、公共工事入札への参加を希望しない建設業者は、必ずしも経営事項審査を受ける必要はありません。

経営事項審査の有効期間

審査基準日(決算日)から1年7か月です。したがって、毎年公共工事を直接請け負おうとする建設業者は、審査基準日から1年7か月の「公共工事を請け負うことができる期間」が切れ目なく継続するよう、毎年定期的に経営事項審査を受けることが必要になります。決算終了後、6ヶ月以内に申請手続きを行うようにしてください。

決算変更届

決算期終了後4ヶ月以内に、決算変更届を提出してください。
大臣許可の建設業者は、宮城県土木部事業管理課建設業振興・指導班
知事許可の建設業者は、管轄の土木事務所に提出してください。


詳しくは当事務所にご相談ください。