建設業許可

 建設業許可


当事務所では建設業の許可・変更手続きを行なっています。


建設業許可は行政書士の許認可業務の中でもっとも難しい分野です。専門的な知識が必要ですのでまずは当事務所にご相談ください。


建設業とは、元請・下請その他いかなる名義を持ってするかを問わず、建設工事の完成を請け負うことをいいます。建設業は28業種に分かれています。
建設業を営もうとする者は、すべて許可の対象となり28業種ごとに国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。

※許可を受けなくてもできる工事(軽微な工事)
建築一式工事で右のいずれかに該当するもの
(1)1件の請負代金が1,500 万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
(2)請負代金の額にかかわらず,木造住宅で延面積が150 ㎡未満の工事
(主要構造部が木造で,延面積の1/2 以上の居住の用に供すること。)
建築一式工事以外の建設工事
1件の請負代金が500 万円未満の工事(消費税を含んだ金額)

■許可の種類
建設業の許可には,知事許可と大臣許可があります。
知事許可、1つの都道府県内にだけ営業所を設けて建設業を営む場合は知事許可を受けます。
国土交通大臣許可、2つ以上の都道府県に営業所を置き、建設業を営む場合は国土交通大臣許可を受けます。

■許可の基準(資格要件)
許可を受けるためには、資格要件を備えていることが必要です。
1経営業務の管理責任者がいること。
イ許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験有する者
ロイと同等以上の能力を有する者と認められた者
許可を受けようとする建設業に関し、営業業務の管理責任者に準ずる地位にあって5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験又は7年以上補佐した経験のも
許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し,7年以上経営業務の
管理責任者としての経験を有する者
その他,国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

2専任技術者を営業所ごとに置いていること。
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し,次に掲げるいずれかの要件に該当する者 イ 指定学科を卒業後① 高校(旧実業学校含む)中等教育学校 -5年以上② 大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)-3年以上の実務経験を有する者
ロ 10 年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない。)ハ イ又はロと同等又はそれ以上の知識・
技術・技能を有すると認められた者

3請負契約に関して誠実性を有していること。
請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないこと。
法人・法人の役員、個人事業主・支配人、支店長・営業所長が該当する。
不正な行為 請負契約の締結又は履行に際して詐欺、脅迫、横領、文書偽造等法律に違反する行為をいう。不誠実な行為 工事内容、後期等について請負契約に違反する行為をいう。

4請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
一般建設業 自己資本が500 万円以上あること。 500 万円以上の資金調達能力のあること。直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること。いずれかに該当すること。
特定建設業 欠損の額が資本金の20%を超えないこと。流動比率が75%以上であること。資本金が2,000 万円以上であること。 自己資本が4,000 万円以上あること。すべてに該当すること。※新規設立の場合は,資本金の額が4,000 万円以上あれば上記に該当します。

5欠格要件等に該当しないこと。
  
以上のように建設業法に基づく許可の基準や申請は法律の趣旨を十分に理解し行う必要があります。

当事務所へご相談ください。