相続人の調査

相続人の調査


●相続人になる人は?

民法では相続人になる人の範囲と優先順位が決められています。

これを「法定相続人」といい、①配偶者相続と②血族相続の二本立てで規程さ

れています。

①配偶者相続・・・配偶者は常に法定相続人になります

②血族相続・・・血族の中で相続する優先順位が決められています

親族の中で誰が「法定相続人」になるのかは、被相続人(相続される人)の親族関係によって異なります。

そのため、親族関係を明らかにする「相続人の調査」が必要となります。


●「相続人の調査」の重要性

・本籍を移転すると、過去の婚姻歴・認知事項は新しい戸籍に記載されない

・本人同士の養子縁組は他の家族に内緒で行える

上記のような理由から知られていない法定相続人が存在するケースがあります。

遺産は、相続が発生した時点から遺産分割協議が整うまでは「法定相続人」全員分のものです。一部の法定相続人だけで行った遺産分割協議は、法的に「無効」となります。

従って、「相続人の調査」により法定相続人の範囲を客観的に証明することが重要となります。


●「相続人の調査」「法定相続人」の確定方法

被相続人の出生から亡くなるまでの全ての戸籍(戸籍謄本・除籍・改製原戸籍)を取ることが必要です。

具体例には、

1.被相続人の最新の戸籍謄本を取る

2.取得した戸籍謄本の「戸籍事項欄」に記載されている内容をみて、一つ前の本籍をたどり戸籍を取る

3.2の作業を繰り返し、被相続人が出生した記載がある戸籍まで遡って取る

となり、通常は複数箇所の役場から集めることになります。

また、これまで戸籍の制度が何度か変更となってきましたが、その変更の都度の戸籍も必要となります。


「相続人の調査」はご自身でもできますが、戸籍を読み解き、効率良く行わないと煩雑な作業となります。是非、当事務所にご相談ください。